高額療養費の支給制度のご案内

支払う医療費が高額である場合、各健康保険では、限度額を超えた分の払い戻しの制度があります。
一月の総医療費の自己負担額が高額である場合、申請を行い認定されると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳未満の方の場合の自己負担限度額

自己負担限度額(月額) 多数該当(※)
 ア 標準報酬月額83万円以上 252,600円 140,100円
医療費が842,000円を超えた場合
その超えた分の1%を加算
 イ 標準報酬月額53万~79万円 167,400円 93,000円
医療費が558,000円を超えた場合
その超えた分の1%を加算
 ウ 標準報酬月額28万~50万円 80,100円 44,400円
医療費が267,000円を超えた場合
その超えた分の1%を加算
 エ 標準報酬月額26万円以下 57,600円
 オ 低所得者:住民税非課税 35,400円 24,600円

※「多数該当」は、直近1年間における4回目以降の自己負担限度額(月額)

70歳以上の方の場合の自己負担限度額

外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 多数該当
現役並み所得者Ⅲ 252,600円 140,100円
医療費が842,000円を超えた場合
その超えた分の1%を加算
現役並み所得者Ⅱ 167,400円 93,000円
医療費が558,000円を超えた場合
その超えた分の1%を加算
現役並み所得者Ⅰ 80,100円 44,400円
医療費が267,000円を超えた場合
その超えた分の1%を加算
一般 18,000円 57,600円 44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円