当院は、「DPC(包括医療費支払い制度方式)」を試行的に適用している病院です。
平成16年 7月 1日から、DPCという新たな算定方式で、入院される患者様の病気、病状をもとに診療内容に応じて定められた1日当たりの定額の点数を基本に医療費を算定する方法になります。
お支払いについて
入院医療費
・定期請求は月締めの翌月10日頃に請求書をお配り致します。
尚、10日頃までにご退院の方は、退院時に一括のご請求となります。
※入院後病状の経過や治療の内容によって診断群分類が変更になった場合は請求額が変動する事となるため、退院時等に前月までの支払額との調整を行う事がありますのでご了承ください。
・入院中に健康保険証の変更がございましたら、必ず各病棟か1階総合受付にお申し出ください。
・健康保険証の確認について…入院当日にご提示頂きますが、毎月確認させて頂く事になっております。月が変わった際もご提示頂けますようお願い申し上げます。また、ご住所、氏名等の変更の際にもご提示ください。
・健康保険証の他に、高齢受給者証やその他の公費負担医療証も必ずご提示ください。
※ご不明な点がございましたら、1階総合受付へお尋ねください。
お支払い場所
・8:00~17:00 1階総合受付(1年中、左記の時間内はお支払いができます。)
入院医療費【DPC方式】についてのQ&A
Q1.DPC方式と出来高方式は、 患者が自由に選べますか?
A1.選べません。
当院は、DPC対象病院として厚生労働省から認可を受けており、 厚生労働省の定める DPCの対象となる病状に関して、DPC方式以外の計算方法は認められていません。
Q2.入院料金の計算は全てDPC の対象になりますか?
A2.患者さんの病状や診療内容によって、主冶医が厚生労働省の定める分類に該当すると判断した場合に、DPC方式により医療費を計算します。下記の場合はDPC対象ではありませんので、従来の「出来高方式」 で計算します。
- 「診断群分類」 のいずれにも該当しない疾患の場合
- お産で入院される場合 (自費診療)
- 労災で入院される場合 (労災保険)
- 自賠責で入院される場合 (自費診療)
- 亜急性期病床に入院される場合
- 歯科口腔外科で入院される場合
- 治験に参加されている場合
- 入院後24時間以内に亡くなられた場合
Q3.DPCという計算方式により医療費はこれまでとどのように変わるのですか?
A3.従来の「出来高方式」では、診療を行った検査や注射、投薬などの量に応じて医療費が計算されていましたが、このDPCという医療費の計算方式では、病名や手術、処置等の内容に応じた1日当りの定額(包括)医療費を基本として全体の医療費の計算を行います。1日当りの定額の医療費は、診断群分類と呼ばれる分類ごとに入院日数に応じて定められています。
尚、手術・麻酔・放射線治療・リハビリ、退院時投薬、一部の処置・検査(胃カメラ他)等の医師の専門的な技術料については、これまで通り出来高方式で医療費が計算され、入院にかかる医療費は、定額分(包括分)と出来高分とを合わせたものとなります。
Q4.入院中に病状が変わった時はどうなるのですか?
A4.患者さんの病名・診療内容により、分類ごとの定額が決められていますので、病状が変化した場合や診療科が変わった場合等は、分類の変更が考えられ、計算のやり直しを行います。計算のやり直しは、入院日までさかのぼって行いますので、月をまたがっている場合は、前月分の医療の差額を、次月または退院月で過不足調整をさせていただきます。
Q5.入院診療費の支払い方法に変更はありますか?
A5.お支払い方法は、従来と変わりません。ただし、入院中に病状が変化し、病名・診断内容が変わった事によって、請求額の変更が生じた場合は、退院時等に、前月までのお支払額との差額の調整を行う事があります。
Q6.高額療養費の扱いはどうなるのでですか?
A6.高額療養費制度の扱いは、従来と変わりません。