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所定疾患施設療養費

平成24年4月の介護報酬改定により介護老人保健施設において、ご利用者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について下記のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、ご利用様の健康や安心に繋げていきたいと考えており、厚生労働省が定める基準に基づき、毎年、前年度の算定状況を報告・公表して参ります。

令和3年度所定疾患施設療養費算定状況(令和3年4月~令和4年3月)

※厚生労働省の規定に基づき、下記のとおり所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
 病名 件数 治療日数
 肺炎 4 24
尿路感染症 7 41
 帯状疱疹 0 0
※参考 算定要件

1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要となったご利用者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に一回に連続する7日を限度として月一回に限り算定するものであるので、一月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
2.所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定できないこと。
3.所定疾患施設療養費の対象となるご利用者の状態は次のとおり。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

4.算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容を診療録に記載しておくこと。
5.請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
6.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の加算状況を報告すること。
7.当該介護老人保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染対策に関する研修を受講していること
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